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目次【本記事の内容】
たとえば、ある従業員(所得900万円以下)の配偶者の2018年の給与収入が120万円だったとします。
この度の法改正に伴い、収入が103万円以上150万円未満の場合、"配偶者特別控除"ではあるものの、控除額は配偶者と同じ38万円ですよね?
その場合「月々の給与から控除する所得税計算の控除配偶者から外れる」という認識でよろしいのでしょうか?
ですが、扶養控除等異動申告書を見ると「源泉控除対象配偶者は、130万円未満の人」とも解釈ができ、その場合、給与収入が103万以上130万円未満の人を指す"配偶者特別控除"と矛盾しているようにも見受けられまして…
だいぶ混乱しています。どなたか解説いただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
源泉控除対象配偶者は、その配偶者の給料収入が150万円以下の人であります。
その場合は、月々の給料から天引きされる控除対象配偶者となります。
今までとは少し違いますので、混乱するのは無理ありません。
平成29年度の税制改正による控除額の変更(平成30年度の所得税から適用)が、配偶者控除と配偶者特別控除の扱い方で、実務担当者にも多くの混乱を招いているようです。
まず、押さえておきたいのが、配偶者に適用となる「配偶者控除」と「配偶者特別控除」で、所得額によって、控除額も変わってきます。
本人の所得額については、「900万円以下の場合」、「900万円~950万円以下の場合」、「950万円~1000万円以下の場合」の3段階が減税対象となり、所得額が1000万円以上の場合は、これまでの控除額38万円が0円となります。
また、「配偶者特別控除」の対象となる配偶者の範囲も拡充されています。これまでは、配偶者特別控除は、配偶者の所得額が76万円未満の場合にしか受けることができませんでしたが、123万円に引き上げられました。
この改正によって、給与所得者の配偶者控除等申告書等の様式も変更となり、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式となっています。
平成30年分の年末調整で配偶者控除、また配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。
税制改正については、財務省の以下のサイトに詳細が載っていますので、わからない点は、財務省のサイトで確認するか、顧問税理士などと相談するといいでしょう。
〇源泉徴収義務者向け・平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて
〇給与所得者向け・平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて
経理担当者にとっては、税額の計算も提出書類の様式も変わるため、事務作業が増えて大変でしょうが、共働きをしている社員にとっては、税金が安くなる可能性もある制度です。夫が社員として働き、その妻がパートなどの勤めをしていた場合、これまでは妻のパート収入は、103万円がいわゆる“一つの壁”となっていました。そのハードルが、今回の税制改革によって下がったことで、共働きの方法も変わってくるのではないでしょうか。これも、働き方改革の一つととらえ、経理担当者には、前向きに仕事に取り組んでもらいたいところです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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