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目次【本記事の内容】
昨日、弊社営業担当に同行した派遣社員が、交通事故にあってしまいました。
幸い軽傷だった為、検査も含め3日間の入院ですみましたが、この場合監督署に提出する疾病報告書は4半期に1回で大丈夫ですか?
また、派遣元からも報告書の提出は必要でしょうか?
労働者死傷病報告については、死亡もしくは休業4日以上となった場合に提出が必要になるものですので、入院は3日で済んだとしても休業(通常は受傷日の翌日から暦日でカウント(公休日等も含む))が4日以上であれば提出が必要です。退院後自宅療養していたといったケースや、有給消化をしていたといったケースに注意してください。
もちろん、休業3日以内であれば四半期ごとの提出で構いません。
また、派遣労働者については、派遣元および派遣先の両方に提出義務があります。流れとしてはまず派遣先が管轄の労働基準監督署に提出をおこない、その報告書の写しを派遣元に送付し、それを元に派遣元が管轄の監督署に提出を行うことになります。
労働安全衛生規則第97条によると、「労働者が労働災害、もしくは就業中に負傷して休業した場合や死亡したときは、事業者は、報告書(様式第23号)を所轄の労働基準監督署長に、遅滞なく提出しなければならない」とあります。
ただし、休業の日数が4日に満たないときは、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の四半期ごとで構いません。注意したいのは、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに提出しなければならないということです。
なお、労働者死傷病報告(休業4日以上)の様式は、下記のサイトからダウンロードすることができます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17-download.html
注意書きとして、「機械で読み取りを行うため、印刷に使用する用紙は、白色度80%以上の用紙使用、印刷した用紙をコピーして使用しないこと」とありますので、こちらも注意しましょう。
労働者が業務中、または通勤の途中で負傷したり病気になったり、死亡してしまうことを労働災害と言います。平成29年度の労働災害による死亡災害は978人、休業4日以上の死傷災害は120,460人で、どちらも前年よりも増加しています。
労働災害には、業務災害と通勤災害の2種類があります。
業務上の災害(業務災害)、または通勤中の災害(通勤災害)が原因で負傷や疾病、障害または死亡に至った場合の、被災労働者や遺族を保護するための制度が、労働者災害補償保険です。
労働者災害補償保険は、労働者を保護するための保険ですが、事業主の保護にもつながります。業務災害となれば、事業主は被災労働者に対して、療養費用や休業中の賃金などの補償責任(労働基準法第75条~80条)が発生しますが、事業主に支払い能力がない場合もあります。
そうなると、被災労働者は補償を受けることができなくなりますが、労働者災害補償保険に加入していることで、労災保険からの給付を受けることができます。ただし、休業4日未満の労働災害は、労災保険ではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければなりません。
業務災害としての認定を受けるためには、業務に危険性や有害性(業務起因性)が認められ、労働者が使用者の支配下(業務遂行性)にあることが条件となります。
今回の相談者のケースは、派遣社員が社員と担当先へ向かう途中に発生した事故ですが、派遣元事業主、または派遣先事業主の業務命令によるものであれば、業務遂行中とみなされるでしょう。
労働安全衛生法違反や、労災事故の発生をしたにもかかわらず、労働基準監督署への報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、刑事責任や業務上過失致死傷罪等に問われることがありますので、注意しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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