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住宅ローン控除制度とは、住宅ローンを使ってマイホームを購入した人が受けられる減税措置です。この制度の内容が2022年度に改正され、控除率や控除対象期間などが変更になります。
マイホーム購入を検討している人にとって、今回の改正は住宅を購入するかどうかを決めるための大きなポイントとなるでしょう。
そこで本記事では、住宅ローン制度の仕組みをふまえ、改正によって変更になるポイントを解説します。
目次【本記事の内容】
そもそも、今回改正となる「住宅ローン控除制度」とはどのような制度なのか詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。実際に住宅を購入した経験がある人でも、この制度をよく知らずに利用していることも少なくありません。
まずは住宅ローン控除制度の仕組みについて解説します。
●住宅ローン控除制度の仕組み
マイホームを購入する際、購入費用を一括で用意できない場合は住宅ローンを利用する人が大半でしょう。
住宅ローンを利用する場合に一定の要件を満たすと、所得税額から「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けられるのが住宅ローン控除制度です。
控除を受けられる適用要件は複数ありますが、重要なものを紹介します。
▶住宅ローンの返済期間が10年以上
対象となる住宅ローンは、10年以上にわたって分割して返済する予定であるものに限られています。
またここでの住宅ローンは、金融機関の住宅ローン、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35、勤務先からの借入金などが該当します。ただし勤務先からの借入金の場合、無利子または0.2パーセント(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1パーセント)未満の利率であれば、借入金とはなりません。
また親族や知人などからの借入金も住宅ローンとは認められないので、注意が必要です。
▶物件取得から6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住している
物件の新築や購入などの取得したタイミングから、6カ月以内に入居していなければなりません。適用を受ける年の12月31日まで居住し続けていることも要件です。
また居住するのは、住宅ローンを取得してマイホームを購入した本人に限られています。たとえば、子どもや親のために住宅ローンを使って住宅を購入したとしても、自分自身が居住していなければ控除を受けられません。
住宅ローン控除制度は、高額なローンを組んでいる人にとって非常に助かる制度といえます。しかしながら住宅ローン控除制度は2022年度から改正され、内容が大きく変わります。
具体的に変更になる点について解説します。
▶制度を4年延長
大きな変更点の一つが、制度の適用期間です。4年間延長され、2025年(令和7年)まで制度を利用できることになりました。
今すぐ住宅を購入するか迷っている人にとって、制度の期間延長は嬉しい変更点なのではないでしょうか。
▶控除率は1%から0.7%に引き下げ
もう一つの大きな変更点が、住宅ローン控除で減税される控除率が1%から0.7%へと引き下げになった点です。新築物件、中古物件どちらも同じ控除率となります。
控除の対象となる年末のローン残高が3,000万円だとすると、そのうちの0.7%、つまり21万円が控除額となります。
従来の1%よりも0.3%縮小されたため、長期的に見ると1%のときよりも控除額が少なくなってしまいます。
▶10年から13年に拡大
控除率が縮小された一方、控除を受けられる最大の期間は10年間から13年間へと延長されました。13年間、減税を受けられるのは家計にとっても大きなメリットといえます。
しかし、13年間が適用されるのは新築物件もしくは買取再販の物件のみです。中古物件は従来通り控除期間は10年間なので、マイホームを購入する際には充分に検討しましょう。
▶所得要件の上限が3,000万円から2,000万円に引き下げ
今まで、制度が適用されるのは年間の所得が3,000万円以下の人でした。しかし今回の改正により、2,000万円以下の人へと対象範囲が狭まり、中間所得層を対象とした制度内容に変更となりました。
▶改正前に制度を受けた人は変更されない
今回の制度改正では控除率や期間が変更になりましたが、改正前から制度を受けている人は控除率や期間などの条件は従来のままです。今回の改正による影響は受けない点について、理解しておきましょう。
今回の住宅ローン控除制度の改正により、控除率や控除対象期間などが大きく変更になりました。省エネ住宅の控除についてなど、今回紹介しきれなかった変更点もあります。
マイホームを住宅ローンで購入する予定の人は、変更点について詳しく理解し、まずは今後の支払いや税金などのシミュレーションをしておきましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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