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定年後再雇用の運用は各社様々で、定年前の80~90%程度の給与を維持する企業もあると思いますが、当社は、定年前の40%程度(60%減)と給与の大幅ダウンを考えています。このような運用は違法になってしまうのでしょうか。
(1)労働法の考え方
60~65歳の高年齢者の雇用確保措置は、年金の支給スタートが60歳→65歳となることに向けて段階的に引き上げられる中、無年金・無収入の期間が発生するのを防ぐため、高年齢者雇用安定法により義務付けられたものです。60歳定年後、無職であれば無年金・無収入状態となってしまいます。そこで、法律が企業に雇用確保の負担を課すことで、雇用と年金の接続を図っているのです。
本来は60歳定年で雇用終了である中、法律が60~65歳の雇用確保を義務付けたものですから、60歳定年後の再雇用でどのような労働条件(賃金、業務内容など)を提示するかは、基本的に…
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