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2021年分の確定申告の期限は、3月15日までとなっています。2020年分の確定申告は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、期限が4月15日となっていました。しかし国税庁によれば、2021年分に関して、一律での期限延長はしないようです。
「確定申告が終わらない」「期限に間に合わない」と慌てている人も多いでしょう。もし申告期限の3月15日に間に合わなかったら、一体どうなってしまうのでしょうか。
国税庁が発表している通り、確定申告の申告期限は3月15日までとなっています。国税庁は一律での期限延長をしない旨の発表をしています。しかし、あくまでも「一律の期限延長がない」だけなので、特別な事情があれば延長が可能です。
具体的には新型コロナウイルスの影響など、期限通りに申告できない特別な事情があれば、4月15日まで個別申請を受け付けています。
確定申告の申告期限は3月15日までです。もし期限に間に合わなかった場合は、どのような措置が講じられるのでしょうか。知らない人もいるかもしれませんが、新型コロナウイルスの影響を受けていない場合でも、3月15日を過ぎた後に確定申告すること自体は可能です。
ただし3月15日を過ぎて申告した場合、さまざまな罰則やペナルティが発生します。以下、申告期限を過ぎた場合の罰則である、「無申告加算税」と「延滞税」を解説します。
無申告加算税は、申告期限までに確定申告をしなかった場合に適用されます。税率は以下の通りです。
・納付すべき税額のうち、50万円までは15%
・50万円を超える部分は20%
たとえば納税すべき金額が150万円だった場合、このうち50万円に15%、100万円に20%の税率がかけられます。なお、税務署に指摘される前に、自分で申告した場合は一律5%となります。
ただし、以下の条件にすべて合致する場合、無申告加算税は適用されません。
・あらかじめ定められていた申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告を行うこと
・期限内に申告をしようとする意志があったと認められること
「期限内に申告をしようとする意志」とは、具体的に以下のケースを指します。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
ざっくりと言えば、「確定申告を期限内にしようと努力していたけれど、どうしても間に合わなかった」場合は、無申告加算税が課されない可能性があります。
無申告加算税と合わせて覚えておきたいのが延滞税です。法定納期限までに納付できなかった場合、納付期限の翌日から、納付する日までの期間に延滞税がかかります。ちなみに2021年分の法定納期限は、3月15日です。
延滞税の計算は少々複雑です。大まかに「納付期限の翌日から2ヶ月以内の部分」「納付期限の翌日から2ヶ月を過ぎてしまった部分」の2パターンに分けられます。
① 納期限の翌日から2ヶ月以内の期間については、年「7.3%」「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が適用されます
② 納期限の翌日から2ヶ月を超える部分には、年「14.6%」「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます
特定基準割合は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を使って割り出されるものです。まとめると、延滞税の割合は以下のようになります。
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期間 |
割合 |
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令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
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令和4年1月1日~令和4年12月31日 |
2.4% |
8.7% |
延滞税の計算は、自分でもできますが、国税庁のホームページが便利なので積極的に利用しましょう。
青色申告事業者の場合、控除額が減額されるペナルティもあります。一般的に、青色申告事業者は、確定申告に際して特別控除が受けられます。
たとえば不動産所得または事業所得を得ており、複式簿記で記帳し、貸借対照表および損益計算書を確定申告の期限内に提出すれば55万円の控除となるのです。さらに電子帳簿保存、またはe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、65万円の控除です。
確定申告の期限に遅れてしまった場合、55万円控除の要件から外れてしまうため、控除が10万円に減額されます。45万円の差はかなり大きいので注意しましょう。
今回は確定申告の罰則・ペナルティを解説しました。青色申告事業者に関しては、控除額が下がってしまうだけでなく、追加の税金が課されるリスクもあります。
もちろん新型コロナウイルスの影響など、やむを得ない事情もあるかもしれません。確定申告はなるべく計画的に行い、期限内に申告を済ませられるようにしておきましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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