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国税庁は2020年2月3日に、2021年分の所得税などの確定申告について、一部の対象者は期限を4月15日まで1カ月延長すると発表しました。
対象となるのは新型コロナウイルス感染症の影響で申告が困難な納税者が対象になります。
また、申告書を記載する際は余白や特記事項の欄などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する必要があります。
対象となる税は所得税、消費税、贈与税の他、地方消費税が対象となり、2022年1月以降に申告などの法定期限を迎える法人税や相続税などの税目のほか、青色申告承認申請などの届け出や申請も延長対象となります。
こうした流れは新規感染者が減少傾向にあった昨年末までの流れを汲んでのことであることが予想されますが、全国的に1日の新規感染者の最多を更新し続ける今日において、一律での延長を希望する声はより大きくなるでしょう。
経営者や税務処理をされる企業担当者の方は、今回の一律延長の見送りについてどのように感じているのでしょうか。
マネジーでは、関連情報の続報を追って公開致します。
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