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雇用保険マルチジョブホルダー制度は、2022年4月から試験的に運用されるものです。複数の事業所で働く65歳以上の労働者が、所定の条件を満たした場合に適用されます。労働者から証明などの求めがあった際は、事業主が対応しなければなりません。
そこで今回の記事では、雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要や、手続きの方法について解説します。同制度について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次【本記事の内容】
冒頭でも少し触れたように、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で働く65歳以上の労働者に対して適用されます。
従来の雇用保険は、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であり、なおかつ継続的(31日以上雇用見込み)に働いている場合に適用されました。一方、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、65歳以上の労働者に焦点を当てています。
雇用保険マルチジョブホルダー制度が適用されるための条件は、以下の3つです。
注意しておきたいのは、上記の3つの条件をすべて満たす必要がある点です。どれか1つでも欠けている場合は、雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用できません。
また同制度は、条件を満たした適用対象者「本人」が、ハローワークに申し出を行わなければなりません。申し出をした場合、その日から特例的に「雇用保険の被保険者」となります。
雇用保険マルチジョブホルダー制度が、通常の雇用保険と最も異なる点は、「手続きを誰が行うか」という点です。
従来の雇用保険であれば、事業主が雇用保険資格の取得手続き、および喪失手続きをしていました。しかし雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合は、被保険者本人が手続きを行わなければなりません。
そして被保険者がハローワークに申し出を行うためには、事業主の協力が必要になります。労働者から労働時間の証明などの書類を請求された場合は、事業主はすみやかに応じるようにしましょう。
ここでは、雇用保険マルチジョブホルダー制度の手続きの流れを解説します。まず、労働者が2つの事業所に依頼し、雇用の事実や所定労働時間などの証明を受けます。
その後、労働者が必要書類を持参し、ハローワークで申請を行います。マルチジョブホルダーの住所、または居所を管轄するハローワークに申請する必要があるので注意しましょう。
雇用保険マルチジョブホルダー制度が適用される場合、ハローワークに申請した日から雇用保険の被保険者となります。その後、ハローワークから本人および2つの事業所に対して通知されます。
一方、雇用保険資格を喪失した場合は、要件を満たさなくなった日にそのまま資格を喪失します。
労働者が3つ以上の事業所で働いている場合は、考え方がやや複雑になります。ここでは、3つ以上の事業所に雇用されているケースを重点的にみていきます。
労働者が3社以上の場所で働いている場合、そこから2つを選び、条件を満たせば適用条件を達成します。たとえば労働者が、
・A社(1週間当たりの所定労働時間が15時間)
・B社(1週間当たりの所定労働時間が6時間)
・C社(1週間当たりの所定労働時間が4時間)
のように働いている場合、A社とB社の2つの事業所が対象になります。たとえばA社とC社の所定労働時間を合計しても、1週間当たり20時間未満です。もちろんB社とC社の組み合わせでも足りないため、この場合はA社とB社の組み合わせのみとなります。
なお、ここでB社を退職した場合、A社とC社の所定労働時間の合計が19時間なので、雇用保険資格を喪失します。新しく雇用された事業所・D社の労働時間によっては、再び雇用保険資格が得られます。
では、次の場合を考えてみましょう。
・A社(1週間当たりの所定労働時間が15時間)
・B社(1週間当たりの所定労働時間が7時間)
・C社(1週間当たりの所定労働時間が6時間)
A社とB社の所定労働時間の合計が22時間なので、雇用保険マルチジョブホルダー制度の対象となります。しかし先ほどのケースとは異なり、ここでB社を退職した場合でも、A社とC社の所定労働時間の合計が21時間となります。つまり、引き続き雇用保険資格を維持できます。
ただしこの場合、A社とB社の喪失に係る届出をし、あらためてA社とC社の雇入に係る届出が必要になるので注意しましょう。
今回の記事では、雇用保険マルチジョブホルダー制度を解説しました。
マルチジョブホルダーの労働者が雇用保険資格を得るためには、事業主の協力が欠かせません。労働者から証明などの依頼を受けたら、すみやかに対応する必要があります。
なお、雇用保険マルチジョブホルダー制度の利用を理由に、労働者に対して不当な扱いをする行為は禁じられています。事業者が非協力的な場合は、ハローワークが間に入ることもあるので注意しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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