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厚生労働省は、令和3年12月24日に民間企業や公的機関などにおける、令和3年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめて公表しました。
障害者雇用促進法では、事業主に対し常時雇用する従業員の一定割合以上の障害者を雇うことを義務付けています。この一定割合というのは法定雇用率のことであり、民間企業の場合は2.3%以上と定められています。
今回の集計結果は障害者雇用促進法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものになります。
■実雇用率、雇用障害者数ともに過去最高を更新
・雇用障害者数;59万7786人/前年比3.4%UP/前年より1万9494人増加
・実雇用率:2.20%/前年比0.05%UP
■法定雇用率達成企業:47.0%/前年比1.6%DOWN
合理的配慮が義務化され、障害者が他の人と平等に生活できるよう、一人ひとりの特性を考慮しつつも、事業社側に過度な負担にならない程度の変更や調整が必要となりました。
採用に関わる企業担当者が行うべきことは障害者雇用促進法についての理念や意義、社会的責任と法的義務に対する正しい知識を社内共有し、理解を深めることです。
また、現状を正しく把握して雇用計画を立てることのみで終わらせず、採用後の定着についても注目しなければなりません。
皆が等しく社会生活を送れるよう、企業としても個人としても今一度見直してみてはいかがでしょうか。
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