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2022年1月施行の改正電子帳簿保存法によって、請求書などの国税関係帳簿書類の電子データ保存の要件が大幅に緩和されることになる。
改正電子帳簿保存法が、なかなか進まなかった経理部門のIT化が急速に進むとみられているが、さらに2023年10月にはインボイス制度も開始となるため、もはや経理部門のIT化に早急に取り組まなければ、デジタル時代に取り残されてしまうことにもなりかねない。
そこで、株式会社インフォマートが、各社の経理業務デジタル化の現状と制度への対応状況を把握するために「電子帳簿保存法・インボイス制度に関するアンケート」を実施したところ、制度についてそれほど理解されていない実態が明らかになった。
まず、電子帳簿保存法についてだが、従業員300人以下の企業の担当者において62%が「知らない」、301人以上でも52%と、2022年1月に施行となるにもかかわらず、きわめて低い認知度というのが実情のようだ。
10月には適格請求書発行事業者の登録申請受付も始まっているが、実際に電子化での申請に対応しているのは「帳簿(仕訳帳・売上・仕入帳等)」が20.3%の最多で、次いで「発行する書類控え(請求書等)」が15.4%、「スキャナ保存(領収書、請求書等)」が11.8%だ。
また、インボイス制度への具体的なシステム対策については「よくわからない」が55.3%で、概要を理解し対策を検討しているのも、わずか10.3%という低さである。
帳簿や請求書などを電子化する主なメリットは、ペーパーレス化や業務効率化、コスト削減などだが、そもそも電子帳簿保存法とインボイス制度への認識度が低いため、具体的な電子化のメリットを描けていないのかもしれない。
株式会社インフォマートは、国税OBで帳簿書類電子化のスペシャリストとして活躍する袖山喜久造SKJ総合税理士事務所所長が、アンケート回答者からの質問に答えるQA集を、アンケート結果とともに公開している。
「よくわからない」という担当者は、目を通してみてはいかがだろうか。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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