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日本は男性の家事・育児への参加率が大変低く、それが女性の社会進出や少子化に影響を与えているのは周知の事実だろう。働く男性による育児休暇は、ひと昔前に比べると取得率が上昇傾向にあるが、社会全体をみると“当たり前の権利として取得できる”までには至っていない。その原因のひとつが企業側の体制によるものだ。
では、企業側として従業員の福利厚生を世話する総務担当者たちは、男性育休についてどのように考え、対応しているのだろうか。
総務専門誌「月刊総務」を発行している株式会社月刊総務(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役:豊田 健一氏)はこのたび、企業の総務担当者を対象に「男性育休に関する調査」を実施した。本記事ではこの調査結果を一部ご紹介しよう。
<調査概要>
調査内容:男性育休に関する調査
調査期間:2021年7月12日~19日
調査対象:「月刊総務」読者、「月刊総務オンライン」メルマガ登録者ほか
有効回答数:137件
調査方法:インターネットによるアンケート
<主な結果概要>
■総務の3割以上が、男性育休を取りやすい風土作りの施策を「何もしていない」
■約7割の総務が「男性育休をもっと推進したい」と回答
■男性育休に積極的に取り組めない理由は「人手不足」「風土として取りにくい」が多数
■育児・介護休業法改正の対応は「社内規定の改正」が半数以上。何をすればよいかわからないという声も
最初に、自社でこれまで育休を取得した男性社員はいるか尋ねたところ、「いる」が48.9%、「いない」が47.4%で、ほぼ半々だった(「取得対象となる社員がいたことがない」は3.6%。n=137/全体)。
次に、男性が育休を取りやすい風土を作るために自社が実施している施策について尋ねた。最多回答は「育休を取得できることの周知徹底」42.3%、2番目は「育児休業制度の整備・見直し」36.5%という結果に。一方で「何もしていない」は33.6%だった(n=137/全体)。

男性育休に積極的に取り組めない理由を自由回答形式で尋ねたところ、以下のようなコメントが上がった。
・企業規模が小さく、代替人員がいない
・前例がないため
・上長からの評価が下がる可能性がある
また本調査では、総務担当者として“本音では”男性育休の推進をどう思っているかも尋ねている。結果は「もっと推進したい」が67.9%、「あまり推進したくない」が27.7%、「全く推進したくない」が4.4%だった(n=137/全体)。

それぞれの理由や、男性育休で総務の対応が大変なことについても自由回答形式で聞いているので、一部抜粋してご紹介しよう。
・若手社員の傾向として家族を大切にしたいとの意向が強く、社員満足度を高めるためにも積極的に対応している。
・男性が取得することにより、共に働く女性の業務範囲も広がり相乗効果があると認識。
・小規模の会社にとっては、周囲の負担増が懸念。
・権利だけを主張して、仕事を考えずに休まれることが懸念される。
・女性の育休と若干手続きに違いがあることに戸惑った。
・従業員特に管理職以上の意識改善。
2021年6月に「育児・介護休業法」が改正された。主な改正事項は以下のとおりだ。
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3.育児休業の分割取得
4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
※厚生労働省 公式サイト「育児・介護休業法について」より転載
この改正を知っているか尋ねた質問では「はい」が78.9%、「いいえ」が21.1%だった(n=137/全体)。
さらに、具体的に理解している改正項目について尋ねたところ、最多は「対象期間、取得可能日数」(79.6%)。以下、「休業の分割取得」(65.7%)、「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務化」(50.9%)と続いた(n=108/法改正を知っている人)。
また、法改正でどのような対応をするのか尋ねた質問では、「社内規定の改正」が55.5%で最も多く、次に「社内報等による周知」が35.8%、「取得マニュアルの整備」が19.0%だった(n=137/全体)。

以上が本調査の主な結果だ。
この調査では、約半数の企業で男性育休の取得実績があることがわかった。かつてに比べると取得率は高くなったが、理想的な数字とは言い難く、取得しやすい風土作りが企業の今後の課題だろう。
企業の将来を切り拓くのは若手社員だ。子育て世代でもある彼らが安心して働けるように、男性育休の推進に努めることは不可欠である。
なお、本アンケートの詳細は、同社の公式サイト「月刊総務オンライン」(https://www.g-soumu.com/linkage/2021/07/childcarequestionnaire.php)で紹介されているので、ぜひチェックしてみよう!
※本記事でご紹介した調査結果は「月刊総務」調べです
※参照 厚生労働省 公式サイト「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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