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2019年10月に消費税が増税となったことに伴い、2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。インボイス制度とは適格請求書等保存方式のことで、一定の要件を満たした請求書や納品書を発行、保存することを指します。消費税は原則的に10%ですが、新聞や食品などは8%の軽減税率が適用されています。そのため、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を開示するため、適格請求書等保存方式が採用されることとなりました。
目次【本記事の内容】
2019年10月1日から2023年9月30日までは、「区分記載請求書等保存方式」が導入されています。
区分記載請求書等保存方式は、取引年月日や内訳、宛名などの従来の請求書に記載事項に加えて、「軽減税率の対象商品である旨」と「適用税率ごとに区分した合計額」の記載が必要になりました。
上記の期間を経て、インボイス制度は2023年10月1日から導入されます。
適格請求書発行事業者になると、区分記載請求書等保存方式と記載項目が異なります。以下の項目を満たさなければなりません。下線を引いている箇所が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される項目です。
※国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」より抜粋
インボイス制度に対応するためには、「適格請求書発行事業者」として税務署に登録しなければなりません。2023年10月の制度開始と同時にインボイス制度を導入するのであれば、2023年3月31日までに登録申請を提出する必要があります。登録が完了すれば登録番号が発行されます。企業の中には、登録番号を入れておくだけの状態にしているところも多いようです。
適格請求書発行事業者は「仕入税額控除」が受けられるようになります。これが最大のメリットです。仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入にかかった消費税を差し引くことです。たとえば、売上にかかる消費税が1,000万円、仕入で300万円の消費税を支払っていたとします。仕入税額控除がない場合は国に1,000万円を納めなければなりませんが、控除があれば700万円の納付となります。このメリットを享受するために適格請求書発行事業者として登録する必要があるのです。
控除を受けるためには、帳簿と請求書等の保存が必要となります。ただし、適格請求書等の交付を受けることが困難な取引の場合は、帳簿で保存することも認められています。具体的には、公共交通機関である船舶、バス、鉄道などの旅客運送。自動販売機や郵便切手などのサービスです。
消費税を除く売上高が1,000万円に満たない事業者は、消費税の納付義務のない免税事業者です。インボイス制度によって免税事業者はどのような影響を受けるでしょうか。適格請求書を発行できるのは、課税事業者だけです。適格請求書発行事業者である取引先から控除を受けるため、適格請求書の発行を依頼されても、免税事業主のままでは発行することができません。
そうなると、取引先やクライアントは免税事業者から適格請求書を発行できる課税事業者を選択することを視野に入れなければなりません。あるいは取引を継続するため、免税事業者が課税事業者になることを選択し、消費税を納付することも考えられます。
免税事業者の間では、取引がなくなってしまうのではないかという心配の声が少なくありません。そのため、一定期間中は免税事業者から仕入をした場合の特例措置が設けられています。
2023年10月1日から2028年9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除し、2028年10月1日から2031年9月30日までは仕入税額相当額の50%を控除するというものです。
いくつか規定はあるものの、この特例措置により免税事業者に対して一定の猶予が与えられることとなりました。
このようにインボイス制度の導入により、課税事業者は仕入税額控除を受けるメリットが生じました。売上高が1,000万円以上ある事業者は、適格請求書発行事業者の申請をするものと予想されます。2023年10月1日から制度を適用する場合、事業者は2023年3月31日までに登録を済ませなければなりません。直前の登録は混雑が予想されます。早めに登録することがおすすめです。
免税事業者である個人事業主などは、取引がなくならないようどのように対応するのか準備をする必要があります。猶予期間が設けられているとはいえ、適格請求書が発行できる事業者は交渉において優位に立てることは間違いありません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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