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当社では、対応の難しい緊急案件が発生したときのために、帰宅後・休日でも携帯電話で業務対応を行うことがあります。実際に対応した時間は勤務だと思いますが、それ以外の部分も労働時間になってしまうことはありますか。
(1)最高裁が示した基準
労働時間についての有名な最高裁判決でビル管理人の仮眠時間が問題になったものがあります。ビル管理人は24時間勤務の中で2時間の休憩、8時間の仮眠時間が付与されていました。仮眠時間中はビル内の仮眠室に待機し、警報が鳴るなどすれば直ちに所定の作業を行うよう指示されていましたが、基本的には仕事には就かず睡眠をとってよいことになっていました。
最高裁は、このような事案につき、不活動仮眠時間に実作業に就いていないというだけで労働時間にならないわけではなく、労働からの解放が保障されていなければならない、と判示しました(最高裁平成14年2月28日判決・労経速1792号28頁)。
労働からの解放保障、つまり警報が鳴っても対応せず寝ていてもよいという状態なら労働時間にならないという考え方です。そのため、オフィスに出社した社員にお昼の時間帯に机の前に座って電話番をするよう命じた場合、電話が鳴れば対応しなければならないわけですから、労働からの解放が保障されていたとはいえず、その時間は労働時間としてカウントする必要があります(実務的には休憩一斉付与除外の労使協定を締結するなどした上で別の時間帯に休憩を取らせます)。
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