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助成金を活用することで、返済義務のない資金を国から調達することが可能です。数多くの助成金が用意されているため、自社に合ったものを選べば、事業をより円滑に進められるでしょう。一般企業が活用できる、雇用関係の主な助成金を紹介します。
助成金とは、事業や施策を行った際にかかった費用の一部または全部を、国や自治体が支給する交付金です。返済する必要がないため、事業資金の一部として活用できます。
助成金は雇用保険料を財源としているため、原則として雇用保険の適用事業者のみ利用可能です。支給要件さえ満たしていれば、ほとんどのケースで支給されます。
助成金と同じく返済不要の支給金としては、補助金もあります。補助金は予算や受給件数が決まっているため、支給要件を満たしていても必ず支給されるとは限りません。
以下に中小企業が活用できる雇用関係の助成金を紹介します。中には同じ助成金でもいくつかの種類があるものもありますので、それぞれのコースもご紹介します。
職業経験や知識が不足していることにより就業が困難な求職者を、一定期間雇用した場合に助成される制度です。就業者の適性や能力を見極め、常用雇用につなげることを目的としています。
労働者の適性を確認した上で常用雇用へとつなげられるため、企業と労働者のミスマッチを防げることがメリットです。一定の要件を満たした人が雇用の対象者となります。
支給額は1人あたり月額最大4万円、支給対象期間は原則3ヶ月です。対象者が母子家庭の母または父子家庭の父なら、月額は最大5万円となります。
トライアル雇用期間終了後も、継続して雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給することが可能です。派遣求人をトライアル雇用求人とすることはできません。
・特定就職困難者コース
高年齢者・障がい者・母子家庭の母など、就職困難者を雇用する際に助成金が支給される制度です。一時的な雇用ではなく、継続雇用を確実に予定していることを認められる必要があります。
・生涯現役コース
雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワークなどの紹介により雇用する際に助成を受けられる制度です。1年以上の継続雇用の予定が認められなければなりません。
・就職氷河期世代安定雇用実現コース
いわゆる就職氷河期に就業機会を逃した人を、正規雇用労働者として雇い入れる事業者に助成金を支給する制度です。雇い入れ日時点の満年齢が、35歳以上55歳未満の人が対象になります。安定雇用実現コースの要件を見直し、令和2年2月14日から始まった制度です。
・雇用管理制度助成コース
雇用管理制度の導入など雇用管理の改善に取り組み、離職率低下の目標を達成した場合に、最大72万円の助成金が支給される制度です。
研修制度・諸手当等制度・メンター制度・健康づくり制度・短時間正社員制度の5つのうち、1つ以上を導入・実施した事業主が対象となります。低下させる離職率の目標値は、労働者数により異なります。
・介護福祉機器助成コース
介護事業主が介護労働者の身体的な負担を軽減するために介護福祉機器を導入し、離職率の低下に取り組んだ場合に助成金が支給される制度です。
助成金の対象となる介護福祉機器の範囲は、移動・昇降用リフト、装着型移乗介助機器、体位変換支援機器、特殊浴槽です。1品10万円以上でなければなりません。
目標を達成した場合、上限を150万円とし、導入費用の20%が支給されます。生産性要件を満たした場合の支給額は、導入費用の35%です。
有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者など、いわゆる非正規雇用労働者の企業内におけるキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業者に対して助成金が支給される制度です。
・正社員化コース
有期雇用労働者を正規雇用労働者などに転換・直接雇用した場合、有期→正規なら1人あたり57万円、有期→無期と無期→正規ならそれぞれ1人あたり28万5000円支給されます。
・賃金規定等改定コース
一部またはすべての有期雇用労働者などにおいて、基本給の賃金規定などを増額改定・昇給した場合に、対象労働者数などに応じて一定の支給金が助成されます。
・賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者などに関し、正規雇用労働者と共通の職務などに応じた賃金規定などを新たに作成・適用した場合、1事業所あたり57万円が支給されます。
正規雇用の従業員に対し、職務に関係した専門的な知識や技能を身に付けさせるために、訓練などを受講する事業主に助成金を支給する制度です。
似たような制度であるキャリアアップ助成金とは、対象者と目的が異なります。人材開発支援助成金は、正規雇用者が企業の永続的な発展に寄与することを目的とした制度です。
特定訓練コース・一般訓練コース・特別育成訓練コースなど、計7つのコースに分けられています。
紹介した制度以外にも、さまざまな助成金が用意されています。要件を満たしていながら、存在を知らずに利用していないなら、非常にもったいない状態です。それぞれの制度が作られた意義も理解しつつ、企業がより成長できるようにうまく活用しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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