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スーパーフレックス制度を導入すべきでないケースは?

公開日2021/05/05 更新日2021/05/06 ブックマーク数
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新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにリモートワークを導入している企業が多くなっていますが、従業員を在宅で就業させる場合、従来のような出社時間・退社時間での管理は上手くマッチしません。ここで注目されているのが、働く時間や働く場所を従業員それぞれが自由に決められるスーパーフレックス制度です。しかし、スーパーフレックス制度は企業との相性の良し悪しもあるため、自社にフィットするかどうか考えてから導入する必要があります。

スーパーフレックス制度とは

働き方の多様化の進展に伴い、かねてよりフレックスタイム制度を導入している企業もありましたが、フレックスタイム制度の場合には、自由に出勤時間を決められるフレキシブルタイムと、必ず出勤していなくてはならないコアタイムがあるので、完全に自由というわけではありませんでした。スーパーフレックス制度は、フレックスタイム制度のコアタイムを撤廃したものであり、就業時間を従業員が自由に設定できます。混同されやすいのが裁量労働制ですが、裁量労働制の場合には何時間働いても一定の時間の就業とみなされるのに対し、スーパーフレックス制度の場合には就業時間数の合計を管理されます。例えば、1日8時間勤務の場合、週40時間勤務するものとして、この時間を満たすように1週間あたりの就業時間を従業員が自由に決めるのがスーパーフレックス制度です。

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