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新型コロナウイルスが流行する中、社員から「3日ほど発熱が続いている。味覚にも異常がある」という報告がありました。社内の感染拡大防止のために休ませる必要がありますが、休業手当を支払う義務はありますか。
新型コロナウイルスへの対策が危機管理上重要な課題となっており、企業においても、感染者や濃厚接触者の対応、テレワークや時差出勤の導入などに取り組むべき状況にあります。中でも相談が多いのが「感染疑いを理由に出社しないよう指示したときに休業手当を支払う必要があるか」という点です。
「使用者の責に帰すべき事由」により休業させるときは休業手当(60%)を支払わなければなりません(労働基準法26条)。同条は労働者の生活保障を趣旨とするため、必ずしも企業に落ち度(過失)がない場合でも、経営サイドの事情に起因するのなら休業手当が必要と解釈されています(依存していた取引先から原料、材料が供給されず稼働できなかったなど。企業自身に過失がある場合は民法536条2項により賃金100%の支払義務が生じます)。
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