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パワハラ防止法(大企業2020年6月1日・中小企業2022年4月1日から)が施行となったが、職場におけるハラスメント問題は増加傾向にあるようだ。
つい最近も、神奈川県と山梨県の税理士でつくる東京地方税理士会(横浜市)で、広報部副部長の女性税理士が、パワハラを受けたとして、広報部長ら3人に慰謝料を求める訴訟を横浜地検に起こしている。
各企業でもハラスメント対策の研修が行われているが、ハラスメントの知識や予防方法に重点を置いているため、実際の職場で発生するハラスメント問題の解決には結びついていないのが実情だ。
一般社団法人ハラスメント対策協会は、そうした実情を踏まえ、職場のハラスメント対策について基本から実践までを、1日で学ぶことのできる新規講座をZOOMで開催すると発表した。
「ハラスメントが発生してしまったら、どのように解決するか」ということについて、初心者にもわかりやすく学ぶことのできる実践的なカリキュラムを用意しているそうだ。
講座の修了時には、研修で学んだ知識を確認するための試験も行われる。試験に合格すると、一般社団法人ハラスメント対策協会の会員登録と、協会が認定する「ハラスメント対策アドバイザー」の資格登録ができる。
・9月17日(木)10時~17時 途中休憩1時間
・11月19日(木)10時~17時 途中休憩1時間
・受講料:30,000円(税別)※受講料の早期割引有り
・申し込み:ハラスメント対策協会ホームページから
令和元年の労働局への相談約118万件のうち、労働問題の紛争に関するものが約28万件、そのうち、約9万件が職場のいじめや嫌がらせだ。実に働く人の45人に1人が、何かしらの労働問題を抱えているという現実だけに、経営者をはじめ、管理職や総務、人事担当者などは、参加する価値がありそうだ。
※講座詳細についてはハラスメント対策協会ホームページをご確認ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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