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少子高齢化により労働人口が減少している日本では、外国人を採用することで、人手不足を補っているのが現実です。コロナ禍による入国制限で、外国人を採用することも難しくなっていますが、入国制限の解除も囁かれるようになっています。アフターコロナに備え、外国人採用・就労ビザの手続きに関して、おさらいしておきましょう。
外国人を採用する場合、最初に行うべきは、日本での就労が認められている「在留資格」を有するかどうかを確認する必要があります。
出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格は27種類あり、その範囲内での活動が認められていますが、日本での就労が可能な在留資格(18種類)と、就労できない在留資格(5種類)もあります。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
この就労が認められている18種類の在留資格の中でも、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能の4種類の雇用が多いようです。
〇技術(コンピューター技師、自動車設計技師等)
〇人文知識・国際業務(通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等)
〇企業内転勤(企業が海外の本店または支店から期間を定めて受け入れる社員)
〇技能(中華料理・フランス料理のコック等)
文化活動や短期滞在、留学、研修、家族滞在の在留資格では、原則として日本での就労は認められていません。
ただし、地方入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、留学や家族滞在の在留資格でも、1週28時間までアルバイトなどをすることができます。また、学校の夏休みや冬休みなどの長期休業期間中は、一日8時間までの就労が認められています。
永住者や日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の在留資格を有する外国人は、就労に制限はありません。ただし、短期留学で日本に在留している日系人は、地方入国管理局で在留資格の変更の許可を受けなければ、仕事に就くことはできません。
外国人を採用するためには、まず在留資格の確認、そして雇用契約の締結、就労ビザの申請が認められて、ようやく採用することができます。
既に外国人採用を経験している担当者なら、採用までの流れはご承知でしょうが、初めての場合は、就労ビザを申請する前に、雇用契約を締結することに疑問を感じるのではないでしょうか。
雇用契約書やほかの書類もそろえ、就労ビザの許可申請をしたのに、審査結果で認められないというケースも、少なからずあります。であるなら、就労ビザが許可されてから、雇用契約を結ぶ方が合理的に思えるでしょう。
でも、就労ビザの許可申請は、雇用契約が適法に締結されていることが前提です。したがって、申請の際に会社側と外国人の双方が署名をした雇用契約書を提出する必要があります。
後々のトラブルを防ぐ意味でも、労働基準法など労働法に基づいた雇用契約を結ぶ必要がありますが、ここは、弁護士や社会保険労務士などの専門家のアドバイスを受けた方がスムーズに運びますので、ぜひ相談しながら進めるとよいでしょう。
就労ビザを申請して審査結果が出るまでの期間は、留学生の在留資格変更は約1か月、外国にいる人を呼ぶ場合は、2週間から長くて3か月ほどかかるようです。この間に、住居の手配など外国人を受け入れる準備しておくようにしましょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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