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「税理士事務所」「会計事務所」「税理士法人」など、よく似ているけど実際どういう使い分けをしているか分からないという方も多いと思います。 「会計士だと会計事務所、税理士だと税理士事務所」と勘違いされている方もいらっしゃいます。 この記事では、税理士事務所と会計事務所、税理士法人の違いについて詳しく解説します。
最初に「税理士事務所」と「会計事務所」の違いを見てみましょう。 税理士事務所と会計事務所の違いは「俗称」であるか「正式名称」であるかです。
税理士法第40条2項において、 「税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する」 と定められています。 したがって、税理士が設けるすべての事務所は「税理士事務所」の文言がついたものが正式名称です。 「会計事務所」は、正式名称ではない「俗称」だといえます。
それでは、なぜわざわざ「会計事務所」の俗称をつけるのでしょう? それはおそらく「単に税金に関する業務を行うだけではない」ことを強調するためだと考えられます。
税理士の事務所は、税金に関する業務以外に、中小企業や小規模事業者の会計処理や決算書の作成、会計・経営のコンサルティングなどを請け負うことが多いです。 そのような請け負う業務の幅広さを表現するには「税理士事務所」より「会計事務所」の方がふさわしいと事務所が判断しているのでしょう。
ただし、税理士事務所と会計事務所は、名称以外の実質的な違いはありません。 基本的に「全く同じもの」だといえます。
次に、「税理士事務所(会計事務所)」と「税理士法人」の違いを見てみましょう。 税理士事務所と税理士法人の違いは「組織形態」の違いです。
税理士事務所は税理士が個人事業主として運営しています。 それに対して税理士法人は、2人以上の税理士が所属して「法人」としての形態を持っています。 一般のビジネスであれば「個人事業主か会社か」の違いが、税理士事務所と税理士法人の違いだといえます。
税理士法人の形態は2001年の税理士法改正により認められるようになりました。 税理士事務所を法人化することのメリットは以下のようなものがあります。
税理士事務所は2つ以上の事務所を持つことができないのに対し、税理士法人は支店を展開することができます。 税理士が対応するクライアントは大企業も多くあります。 大企業の場合には全国に支店展開をしていることが一般的です。 対応する税理士の側も支店展開し、企業の支店を一括して担当することは、企業にとっても税理士にとってもメリットが大きいといえるでしょう。
税理士事務所は、代表者が事故や病気で死亡したり業務を行えない状態となったりした場合には、事務所を閉鎖しなくてはならなくなります。 それに対して税理士法人は、代表者が死亡した場合にも組織運営を継続することが可能です。 このことは、クライアント企業にとってメリットがあるだけでなく、税理士法人で働くスタッフにとっても雇用継続のメリットがあることになります。
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