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6月の給与明細を見て、「えっ」と驚くのが、入社2年目のサラリーマンです。それは、新たに住民税が天引きされているからですが、住民税は、前年の1月から12月の所得に課税されます。ここで、住民税についておさらいしておきましょう。
1年遅れでやってくる住民税
住民税とは、都道府県が徴収する都道府県民税と、市町村が徴収する地方税法に基づく市町村民税のことで、東京都の場合は区民税となります。住民税には、個人に課税されるものと、会社などの法人に課税されるものがあります。
住民税は、地方自治体が行う教育や福祉、防災、ゴミ処理などの行政サービスのための財源となり、前年の1月から12月の所得額によって課税額が決定されます。住民税を納める場所は、その年の1月1日現在で居住しているところ、つまり住民登録している市町村となります。
サラリーマンの場合、毎月の給与から住民税が天引きされていることから、納税しているという実感は薄いでしょう。注意したいのは退職者で、前年の収入額に課税されますから、収入がなくなったのに1年遅れで払わなければならず、負担感をより強く感じることになります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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