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マイナンバーは2016年1月に制度化が行われ、今や国民の間でも広く知られるようになりました。しかし、「実際、マイナンバーで何ができるのか」という点については、制度内容を熟知している必要があるため、わかりにくい面もあります。そこで今回は、マイナンバー制度の概要を改めて解説し、マイナンバーでできることについて詳しく解説しましょう。
目次【本記事の内容】
マイナンバーとは、日本国民全員が持つ12桁の数字で構成される個人番号です。社会保障制度や税制度、災害対策の分野において、個人を確認するために利用されています。
2016年にマイナンバー制度が導入される以前、住民票コードや健康保険被保険者番号など各機関に個人ナンバーが混在し、個人の特定に多大な時間と労力が必要でした。そこでマイナンバー制度により、社会保障と税、災害対策という3つの分野に横断的な共通番号を導入し、個人の特定を迅速に行えるようにしたわけです。
マイナンバー制度がスタートしたことで、マイナンバーを提示すれば、市役所など行政での諸手続きが一気に簡素化されました。2018年10月時点において、簡単に行えるようになった行政手続きの数は1,221に上るといわれています。
マイナンバー制度が導入された際、国民全員に送付されたのが、「マイナンバー通知カード」です。これにより、国民一人ひとりに対して、新たに付与されたマイナンバーの番号と、登録されている氏名、生年月日、性別、住所などが通達されました。
しかしこのマイナンバー通知カードは、あくまでマイナンバーの番号を示すだけで、基本的に身分証明書としては利用できません。身分証明書としても使用したい場合は、別途マイナンバーカードを市区町村役所で発行してもらう必要があります。
では具体的にマイナンバーで何ができるのでしょうか。以下にできることについて列挙します。
・年金、保険、・児童手当、生活保護など社会保障に関する手続き、確定申告など税の手続きを関係機関の窓口でスムーズに行える。
・各種行政手続きをオンラインで行える。
・インターネットバンキングなどオンライン上で取引を行える
・コンビニで行政が発行する各種証明書を取得できる
・身分証明書として使える
コンビニで取得できる証明書としては、住民票のコピー、住民票記載事項証明書、所得証明書、印鑑登録証明書、課税証明書、戸籍証明書、戸籍の附表のコピーなどです。市区町村役所に行かなくても発行してもらえるので手間を省けます。しかも、コンビニであれば土日祝実も含め早朝から夜まで(午前6時半~午後11時)対応してくれるので、緊急で証明書類が必要なときに便利です。
高齢者の方だと、年員事務所にマイナンバーを通知しているなら、年金受給の手続きが簡単です。例えば、これまでは住所変更を行う際は、いちいち届出が必要でした。しかしマイナンバーがあればそのような届出は必要ありません。
さらに年金の相談・紹介をする際、基礎年金番号がわからない・忘れてしまったという場合でも、マイナンバーで代替できます。
現在政府は、マイナンバーを使って利用できるオンラインサービス「マイナポータル」を運営しています。マイナポータルは、子育てや介護に関する行政サービスを簡単に検索でき、必要に応じてオンラインで利用申請、届出などを行えるサービスです。利用履歴のほか、行政機関との「やり取り履歴」なども参照できます。
2013年からは、個人だけでなく法人に対しても対象の特定をしやすくするため、「法人番号」が導入されました。法人番号の導入により、民間企業でも企業情報を共有する基盤の構築が進んでいき、企業間取引における業務の効率化が期待されています。
しかし、個人事業主は法人ではないため、法人番号は付与されません。そのため、事業を行うにあたっては、マイナンバーを活用する必要があります。
例えば、会社法人が取引相手から報酬をもらう場合、法人番号を取引先に提供するのがルールです。一方、個人事業主が報酬を受け取るには、法人番号の代わりにマイナンバーを知らせる必要があります。
マイナンバー制度は年々改正が加えられ、2019年にマイナンバーカードの名前に旧姓の併記が認められました。来年度にはポイント還元もスタートする予定で、2021年度からは健康保険証として使用できるよう政府により検討が進められています。
マイナンバーでできることは、現状がすべてではありません。今後さらに拡大していくのは確実です。しかしその一方で、個人情報漏洩の問題も各地で生じているので、政府・行政側にはその点の対応も万全にすることが望まれます。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家等にご確認ください
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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