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会社の売上に影響のない副業は認めるべきですか?

公開日2018/05/16 更新日2018/05/16 ブックマーク数
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Q:前例がないため相談させてください。
社内で自家用車を1日単位で貸し出すビジネスを副業としてやろうとしている社員がいます。
ちなみにざっくりですが当社の就業規定では、
 1. 会社に副業の届出を出して了解を得る
 2. 本業に支障のない範囲で行うこと
 3. 反社、風俗、同業に関わる企業、ビジネスは禁止
という決まりがあります。
この社員の副業は、管理会社が予約、決済業務、お客様対応のすべてを行うため本人の日常業務には支障がないと言っています。しかし、今回認めてしまうと、今後不動産投資などにチャレンジする社員が出てきて、失敗した場合に本人の業務に支障が出て、間接的に会社に不利益が生じてしまうことを考えると、オーナーになるような副業はあまり認めたくありません。
今更ですが、そのあたりについて(どこかの企業に所属することなど)きちんと規定に定めるべきですか?
また、規定に入れてしまっても法的に問題ないでしょうか?

A:会社様が、社員様がオーナーになるような副業は認めたくないとのことですね。この「オーナーになるような」副業とは、どこまでの規模が副業となるのかを会社様として判断する必要があります。単に将来の資産運用として、軽微な不動産運用をする場合もあるでしょう。
たとえオーナーとなるような副業の禁止を就業規則等に定めたとしても、実態的にオーナーとなるような副業のすべてを認めないのは不可能かと思われます。重要なのは、いかに業務の支障とならないかです。
ご存知の通り、働き方改革により、国は兼業・副業の解禁を推奨しております。しかしながら、兼業・副業が原因で従業員様が業務に支障が出てしまうことは、会社様としても困ることです。

政府が発表した兼業・副業のモデル就業規則の抜粋は次の通りです。
65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼を破壊する行為がある場合
④競業により、会社の利益を害する場合

この政府が発表した兼業・副業のモデル就業規則では、漠然とした内容となっておりますので、就業規則又は内規等により具体的に何をしたらいけないのかを定める必要があります。

ここで従業員様がオーナーとなることを、一律に会社様が認めないのではなく、ある程度の金銭的、事業規模までを認める規定になさってみてはいかがでしょうか。ルールを作った場合は、就業規則等に定める必要がございます。

そして、勤務中は職務に専念し、労働者としてふさわしくない行為をしないことを遵守させるような規定、周知が必要だと思います(就業中は、兼業・副業の業務を一切させない)。
今後は、各会社様に合った兼業・副業のルールを細かく定める必要性が出てきます。

・兼業・副業の概念
・兼業・副業をする場合の届出のルール
・労務提供上の支障がないようにするための徹底方法
・労務提供上の支障が出た場合の措置や罰則方法

色々細かくなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

西方克巳(社会保険労務士)先生の回答

兼業・副業を認めているのはわずか14.7%

「働き方改革」を重要課題と位置付ける政府は、兼業・副業を推奨していますが、経団連をはじめ、経済団体からは慎重な声が多く、中小企業庁の調査でも、兼業・副業を認めているのはわずか14.7%で、認めていない企業が85.3%と圧倒的多数を占めています。

しかし、ソフトバンクやヤフー、ロート製薬、サイボウズなどが副業を解禁、世の中流れは副業を容認する方向に動いています。
兼業・副業を解禁することのメリット、デメリットをよく精査し、それぞれの企業に合った「働き方」のルール作りが求められる時代へと、確実に移行していることだけは確かなようです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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