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最終更新日:2025年12月22日
リベートは、メーカーや卸売業者が取引高に応じて取引先事業者に支払代金の一部を還元(払い戻し)する仕組みで、企業間取引において一般的に用いられています。売り手側と買い手側、双方にメリットがある商習慣である一方、誤った使い方によっては独占禁止法や不正競争防止法などの法令違反につながるリスクも。違法とみなされない、適切な運用が必要です。
本記事ではリベートの概要や種類、違法リスクの有無、会計処理や交渉・管理のポイント、煩雑な処理をデジタルで効率化した事例などを解説します。
取引規模に応じてメーカーや卸業者(売り手)が、小売店などの取引先(買い手)に支払代金の一部を払い戻すことをリベートといいます。企業や業種によってさまざまな呼び方がありますが、本質は「買い手側が一定条件を達成した場合に、売り手側から金銭を還元する仕組み」です。メーカーと卸売業者、あるいは卸売業者と小売業者など、仕入先と販売先のビジネスで一般的に活用されています。
あらかじめ割引や値引きを行うのではなく、取引高に対し割戻しを行うのが特徴で、その目的は売り手側(メーカー等)による自社商品の販売促進です。買い手側(流通業者等)は仕入コストを削減でき、売り手側も売上向上を見込める、双方にメリットがある商習慣として浸透しています。
一方で、正当な範囲を超えてしまうと独占禁止法や不正競争防止法などの法令違反につながるリスクもあります。違法とみなされないよう運用を適切に行わねばならず、経理部門の業務負担になる可能性も。導入する際には十分な検討と管理体制が必要です。
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