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目次【本記事の内容】
営業職の社員から「来週から子供が1か月程入院することになったので、1か月間半日勤務にできませんか???」と相談を受けました。
規定をみると、子の看護休暇は年5日とするとあり、半日ずつ分割できるかは明記されておりません。
また、分割できたとして10日間分は看護休暇を使い、残りは有給でなんとかしてもらおうかと思いましたが、本人的にはその他の突発的なことが起こった場合に有給はとっておきたいとのことでした。
1. 特例で半日勤務を認める場合は、雇用契約書を結びなおす必要はありますか?
2. 他に看護の為に使える制度などがありましたら教えてください。
1.書面で、労働条件の一時的な変更について記録されることをおすすめします。
2.年次有給休暇を半日単位で取得させることも可能です。
就業規則で規定していればですが、規定がない場合は事後的にでもすぐに明文化すべきかと。
子ども看護休暇は、病気やケガをした小学生以下の子どもを看護するために取得できる休暇で、育児休介護休業法の第16条の2、第16 条の3で定められています。
小学校以下の子どもを養育する労働者は、子どもが1人の場合は1年に最大5日まで、2人以上の場合は 10 日まで、事業主に申し出ることによって看護休暇を取得することができます。
この看護休暇は、病気やケガの看護のためだけではなく、予防接種や健康診断を受けさせる場合も適用となり、所定労働時間の2分の1、つまり半日単位で取得することも可能です。ただし、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者については、半日単位での取得はできません。
この看護休暇は、すべての労働者に適用されるわけではありません。小学校に入学する前の子どもを養育している労働者で、日々雇用となる労働者は対象とはなりません。
また、雇用期間が6か月未満、1週間の所定労働日数が2日以下、半日単位での看護休暇取得が困難な業務の労働者については、労使協定によって「看護休暇を取得することができない」と定められています。これらに場合は、労働者から申し出があっても、事業主はそれを拒否することができます。
看護休暇の創設は、子育てをしながらも働き続けることができるようにというものですが、少子高齢化の急速な進行は、わが国の社会経済に大きな影響を及ぼしていることは周知のとおりです。
また、子育てだけではありません。高齢の親の介護のために、仕事を辞めざるを得ない人も多くなっています。
仕事と家庭の両立支援を進めていくため、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が改正され、平成29年10月1日から施行となり、子どもの看護休暇法も、その中に盛り込まれました。
また、事業主は、子どもが生まれる予定の労働者に育児休業等の制度を知らせることや、未就学児を育てながらの労働者が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けることが、努力義務となっています。
近年注目されているのが、“仕事と生活の調和”を実現する“ワーク・ライフ・バランス”です。子育てに忙しい若い世代、高齢の両親を抱え介護が必要となる中高年世代など、それぞれの世代に応じた、柔軟な働き方が必要な時代です。
多くの企業が、いま深刻な人材不足を抱えていますが、労働生産人口は、ますます減少していく傾向にあります。仕事と家庭の両立しやすい職場環境づくりは、企業にとっても優秀な人材の確保や、労働力の定着にもつながるものです。
働き方改革により、長時間労働の抑制や有給休暇取得の促進など、仕事と生活の調和を図ることが、いまの企業に強く求められていることです。労務管理の担当者は、社員ひとりひとり、それぞれの事情に応じて働き方を選択できるよう、多様な働き方・休みの取り方を用意しておきましょう。そして、それを、就業規則などにしっかりと明記しておきましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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