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平成31年10月1日から消費税率が10%に上がることを受けて、政府は同時期に税金の計算ベースとなる証票制度を「請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」に変更します。この変更により、事業者は新たにインボイス制度に対応した請求書発行作業が発生することになります。また、制度施行後は免税事業者にとって収益の減少を招いてしまうこととなり、経営に影響を与えると予想されています。
同じく開始される軽減税率とポイント還元制度に加えての導入となり、対応の仕方によっては打撃を受ける中小企業が増えかねないとも懸念されています。インボイス制度とはどのようなものなのか。また、具体的にどのような影響を中小企業にもたらすのでしょうか。
適格請求書(インボイス)とは、「売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類」のことです。この適格請求書又は適格簡易請求書の交付によってのみ、すべての事業主は税額控除の申請を行うことになります。事業主は、この書類(請求書)を発行するために事前に税務署に申請書を提出し、適格請求書発行事業者の登録を受けなければなりません。しかし、適格請求書発行事業者の登録ができるのは、課税事業者のみで、免税事業者は登録できないものとなります。
適格請求書発行事業者は、要件を満たした適格請求書又は適格簡易請求書の交付を受け、保存しておく必要があります。
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